小型无人机等の飞行禁止について
1 対象原子力事業所の指定
91影视原子力発电所は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)の規定に基づき、その上空における小型無人機等の飛行を禁止する対象原子力事業所に指定されました。
本法の规定により、対象施设周辺地域(対象原子力事业所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空において、小型无人机等の飞行が禁止されます。
対象施设周辺地域の上空において小型无人机等を飞行する场合は、事前に施设管理者等への同意を得た上で、都道府県公安委员会への通报(警察署経由)が必要となります。
(注)本法の概要に関しては、をご参照ください。
<対象施设周辺地域上空での飞行同意等に関する连络先>
- 玄海原子力発电所 (代表)0955-52-6821
- 川内原子力発电所 (代表)0996-27-3111
2 玄海原子力発电所における飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案を踏まえた91影视の対応状況について
<运用面>
- 通报连络の改善
今回の核物质防护事案の一连の対応结果を踏まえ、同様の事象が発生した场合に、情报の正确性や即时性を确保しながら、より确実に通报连络対応を行えるようにするための改善に向け、関係机関への通报连络に係る课题を抽出し、検讨方针をまとめました。
今后、通报连络に関する课题の改善结果については、训练等を通じて、その実効性を検証し、継続的に改善していきます。 - 飞行体等飞来时の撮影方针
飞行体等の不审な光を确认した际には、デジタルカメラ(スマートフォン含む)を用いて静止画や动画が撮影できるよう、カメラ撮影の运用を明确にしました。 - 所内周知と监视强化
発电所员及び协力会社社员に対して、事案内容や不审物発见时の対応方法を改めて周知するとともに、监视を强化しています。 - 玄海原子力発电所における夜間のドローン飛来時対応訓練
玄海原子力発电所における夜間のドローン飛来時の対応訓練(佐贺県警主催)を実施しました。訓練においては、実際にドローンを飛行させ、夜間における航空機との視認性の違いや監視機材を活用した対応の手順を確認しました。今後も訓練を通じて対応能力の向上に努めていきます。
<设备面>
- 监视机材の拡充
検知能力の更なる向上(视认性の向上)を目的とした监视机材を整备します。- 双眼镜及び暗视スコープの配备拡充
- 投光器を配备
- 更なる対策
早期検知に资するドローン検知装置等の导入に向けた検讨を进めていきます。
<関连情报>
- 玄海原子力発电所において飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案(2025年7月27日お知らせ済)
- 玄海原子力発电所における飛行中の機体が発する3つの光を確認した事案を踏まえた91影视の対応状況(2025年9月16日お知らせ済)



