廃止措置実施方针
廃止措置実施方针について
2018年10月1日の原子炉等規制法の改正により、廃止措置を実施するための方針作成等を事業者(運転中プラントを含む)に義務付ける制度が施行されたことから(原子炉等規制法第43条の3の33)、2018年12月に玄海原子力発电所1~4号機及び川内原子力発电所1、2号機に係る廃止措置実施方针を作成しました。
(补足)
(1)玄海1号機の廃止措置実施方针について
玄海1号机は、2015年4月27日に运転を终了しており、2017年4月19日に原子炉等规制法に基づく廃止措置计画の认可を受けております。
「廃止措置実施方针の作成等に関する運用ガイド」(以下、「運用ガイド」という。)を踏まえ、認可済みの廃止措置計画を同方針としています。
(2)玄海2号機の廃止措置実施方针について
玄海2号机は、2019年4月6日に运転を终了しており、2020年3月18日に原子炉等规制法に基づく廃止措置计画の认可を受けております。
「运用ガイド」を踏まえ、认可済みの廃止措置计画を同方针としています。



