原子力規制検査結果について「玄海原子力発电所3号機 加圧器安全弁取り外し作業時における一次系の放射性物質を含む水の飛散に係る放射線防護上の不備」
発生日
2025年2月19日
発电所
九州電力 玄海原子力発电所 3号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力118万kW)
内容
事象
2025年2月19日の原子力规制委员会において、令和6年度第3四半期の原子力规制検査结果が报告され、次のことについて、安全重要度「緑」、深刻度の评価「厂尝Ⅳ(通知なし)」(注1)と判断されました。
概要
2023年11月13日、定期検査中の玄海原子力発电所3号機において、加圧器安全弁3台の点検のため、加圧器の上部配管の水抜きを行い、安全弁の取り外し作業を実施しました。配管の水抜きのため窒素で加圧していましたが、加圧された状態で安全弁の取り外しを実施したため、3台のうち1台の安全弁の取り外しの際に、配管内に残った放射性物質を含んだ水が飛散し、作業員に付着しました。
飞散后、安全弁取り外し作业の中断が指示されましたが、现场の作业员は、水が飞散した安全弁の作业だけを中断する指示と思い込み、加圧操作が停止されていない状态のまま、他の2台の别作业を実施したため、これら2台からも配管内に残った水が飞散し、作业员に付着しました。
飞散した水は予め作业のために设置したビニール养生の范囲内に留まっており、作业员及び作业エリアの放射性物质の除染を実施するとともに、作业员に放射性物质による影响がないことを确认しています。
本事象について、放射性物质を含む水が飞散した际に、高いレベルの汚染の可能性がある场合、特别な措置(标识を设けて他の场所と区别することや施锭等の実施)を讲じる必要があります。また、作业を行う场合は、作业による线量及び作业环境に応じた放射线防护上の措置を行う必要がありますが、「1回目の飞散后、放射线防护上の措置の立案?承认が行われないまま作业が再开された」との指摘を受けました。
本事象を踏まえ、水の飞散等が発生した场合は作业を中断し、状况に応じた放射线防护上の措置を确実におこなった上で、作业を再开するよう手顺书を明确化しました。また、安全弁取外し前に窒素加圧を确実に停止すること及び安全弁取外し时は、开放箇所にもビニール养生するよう作业手顺书を见直しました。
(注1) 安全重要度「緑」とは、検査指摘事项が、安全确保の机能又は性能への影响があるが限定的かつ极めて小さなものであり、事业者の改善措置活动により改善が见込める水準であるという评価结果をいう。
SL(Severity Level)は、検査指摘事項に対して、原子力規制庁が必要に応じて講じる規制対応措置(原子炉等規制法に基づく措置命令、行政指導など)を決定するために、原子力安全に係る重要度評価とは別に評価される深刻度レベルであり、SLⅣ(通知なし)は最も深刻度が低く、原子力規制庁による規制対応措置が不要なもの。
以上



