运転期间延长认可申请の手続き
运転期间延长认可申请の手続き
1.运転期间延长认可申请书
运転期间を延长する场合は、运転开始后40年満了日の1年前までに、以下の添付书类とともに申请が必要です。
- 申请に至るまでの间の运転に伴い生じた原子炉その他の设备の劣化の状况の把握のための点検(特别点検)の结果
- 延长しようとする期间における运転に伴い生ずる原子炉その他の设备の劣化の状况に関する技术的な评価(劣化状况评価)の结果
- 延长しようとする期间における原子炉その他の设备に係る施设管理方针

【运転期间延长许可申请に必要な评価项目】
2.原子炉施设保安规定変更认可申请书
高経年化技术评価の结果に基づく长期施设管理方针を策定し、现状の保安规定に定めている长期施设管理方针の変更を行います。

【申请书の构成】



