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2.料金制度の见直し

燃料费调整制度の见直し

2008年7月までの燃料価格の大幅かつ急激な変动をふまえ、経済产业大臣の諮问机関である総合资源エネルギー调査会?电気事业分科会は、电気料金制度にかかわる审议を行い、2009年1月に第1次報告として燃料费调整制度の见直しについて取りまとめた。
これを受けて同年2月に経済产业省令が改正され、91影视は同年5月分以降の电気料金に新制度を适用した。
この见直しでは、燃料価格の変动をより速やかに反映するために、反映するまでの期间を3か月から2か月に短缩し、従来は3か月ごとに変更していた燃料费调整単価を毎月変更することとなった。また、従来は调整をおこなっていなかった基準燃料価格の±5%以内の変动についても调整を実施することとなった。なお、新制度への移行にともない、燃料価格の一部が电気料金に反映されなくなることから、未反映分の燃料価格に相当する単価を2009年5月~2010年3月分までの燃料费调整単価に上乗せする経过措置を実施した。

太阳光発电促進付加金の設定

200911月から、国の法令に基づき、「太阳光発电の余剰電力買取制度」が始まり、太阳光発电の余剰電力を電力会社が買い取ることが義務づけられた。これを受け、2010年4月から、前年の買い取りに要した費用を、すべてのお客さまが、当年度の電気料金の一部「太阳光発电促進付加金」として電気の使用量に応じ公平に負担することとされた。
2010年度は、2009年11月から买取制度が始まったため、买い取りに要した费用が少なく、また、銭未満は切り捨てとなることから负担が発生せず、実质的な负担の开始は2011年度からとなった。
なお、「太阳光発电の余剰電力買取制度」は2012年7月に導入された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行し、「太阳光発电促進付加金」は、2014年9月に終了した。

再生可能エネルギー発电促进赋课金の设定

2012年7月から、国の法令(电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法)に基づき、「再生可能エネルギーの固定価格买取制度」が开始された。この制度により、电気事业者は、再生可能エネルギーによって発电した电力を、一定期间、一定の価格で买い取ることが义务付けられた。
电気事业者が买取に要する费用は、全国一律の単価により、全てのお客さまが电気料金の一部「再生可能エネルギー発电促进赋课金(再エネ赋课金)」として、电気の使用量に応じて负担することとされた。料金への适用は2012年8月から开始され、初年度の再エネ赋课金単価は22/kWhからスタートしたが、太阳光発电設備等が大量に導入されたことにより、2020年度には2円98/kWhとなった。