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1.电力システムの抜本的见直し?

第1次电気事业制度改革(1995年)

1993年12月、国の総合エネルギー调査会(基本政策小委员会)において、発电部门への市场原理导入が提言され、これを受け1995年4月に电気事业法が一部改正、同年12月に施行された。
この規制緩和によって、電力会社以外の事業者(独立系発电事业者(IPP)という)が、電力会社に電気を売ること(卸売)が認められ、一般電気事業者の電源調達の際に入札制度が創設されることにより、発電部門に競争原理が導入された。

第2次电気事业制度改革(1999年)

1997年5月、「経済构造の変革と创造のための行动计画」が阁议决定され、电気事业については国际的に逊色のないコスト水準を目指すことが示された。
これを受け1999年5月に电気事业法が一部改正、2000年3月に施行され、电気の契约容量が原则2000办奥以上の特别高圧(受电电圧2万ボルト以上)の需要家を対象に、电力会社以外の事业者(特定规模电気事业者(笔笔厂)という)が电気を供给できるようになり、小売部门の部分自由化が导入された。

第3次电気事业制度改革(2003年)

200110月、电気事业分科会は、経済产业大臣からの「我が国経済活动及び国民生活の基盘となる电力の安定供给を効率的に达成しうる公正かつ実効性のあるシステムの构筑に向けて、今后の电気事业制度はいかにあるべきか」との諮问に基づき、电気事业制度にかかわる审议を开始し、2003年2月に答申「今后の望ましい电気事业制度の骨格について」を取りまとめた。これを受け、同年6月に电気事业法が改正された。

小売自由化范囲の拡大

改正电気事业法の一部施行(2004年4月)により、小売自由化范囲は电気の契约容量が原则500kW以上の高圧需要家に拡大され、わが国の贩売电力量の约4割が自由化対象となった。また、2005年4月からの全面施行により、小売自由化范囲はすべての高圧需要家(50kW以上)にまで拡大され、わが国の贩売电力量の约6割が自由化対象となった。
小売自由化范囲のさらなる拡大の是非については、今回の制度改革による需要家选択肢の拡大状况などを判断する必要があるため、2年程度経过した2007年4月ごろを目途に検讨することが适当であるとされた。

行為规制の导入

小売自由化范囲の拡大により、電力会社が管理?運営する送配電ネットワークは、新規参入者など多数の事業者が利用する「公共インフラ」としての性格がより一層強まることから、送配電ネットワーク利用の公平性?透明性の確保が重要とされた。
具体的には、「情报の目的外利用の禁止」「内部相互补助の禁止」「差别的取り扱いの禁止」の3点の确実な担保が必要であり、これらを达成する手法として「行為规制」と「构造规制」が検讨された。
その結果、送配電部門を组织上分離する構造規制を取らなくても、これまで電力会社の自主的な取り組みに委ねられていた3点を電気事業法に法定化するとともに、行政の事後チェック機能を整備すれば、行為規制によって送配電部門の公平性?透明性は担保できるとの結論に達した。

①情报の目的外利用の禁止 送配电部门が託送业务において知り得た情报を、本来の目的以外に利用しないことを电気事业法において担保(法第24条の6)
②内部相互补助の禁止 託送などの业务により送配电部门で生じた利益が、他の部门で使われていないことを监视するために、送配电部门の収支计算书などの作成および公表を电気事业法により义务づけ(法第24条の5)
③差别的取り扱いの禁止 送配电部门の託送に係る业务において、特定の电気事业者に対して、不当に差别的な取り扱いをしないことを电気事业法において担保(法第24条の6)

中立机関(送配电等业务支援机関)の创设

送配电ネットワークの公平性?透明性?中立性を确保するため、送配电ネットワークの利用などに関する「ルールの策定」、「ルールの监视」および系统利用者と一般电気事业者(送配电部门)との间における纷争の「斡旋调停」を主たる业务とする中立机関の设立が决定された。これを受け、2004年2月に送配电等业务支援机関として「电力系统利用协议会(Electric Power System Council of JapanESCJ)」が设立され、2005年4月から运用を开始した。

振替供给料金(パンケーキ)の廃止

电力会社の供给区域を越えて电気を供给する场合の系统利用料金については、通过する区域ごとに「振替供给料金」が课金される仕组みで、料金を积み重ねていくことから、枚数を重ねていくパンケーキ(ホットケーキ)になぞらえて「パンケーキ」方式と呼ばれていたが、広域的な电力流通の活性化を図るためには、この制度を见直すことが适当とされた。これを受け、従来の「振替供给料金」は廃止され、电気の供给にあたっての系统利用料金は、供给区域内外の取引を问わず各供给区域における「託送供给料金」に一本化された。

全国规模の卸电力取引市场の整备

小売自由化范囲が拡大されるなかで、电源开発に関する投资の判断材料となる指标価格の形成や需给ミスマッチ时における电力の贩売?调达手段の充実など、事业者のリスクマネジメント机能の强化が必要とされ、全国规模の卸电力取引市场が整备されることとなった。これを受け、2003年11月に私设?任意の卸电力取引市场として「日本卸电力取引所(Japan Electric Power ExchangeJEPX)」が设立され、2005年4月から运用を开始した。

第4次电気事业制度改革(2008年)

さらなる小売自由化范囲の拡大の検討

先の答申のとおり、2007年4月から小売自由化范囲の拡大の是非について電気事業分科会で検討が行われた。そのなかで、小売自由化范囲の拡大には相当規模の追加的費用が発生すると見込まれる一方、効率化効果がどの程度実現しうるかは不確実であり、家庭部門の需要家に自由化のメリットがもたらされない可能性があること、既自由化範囲において需要家選択肢が十分確保されていると評価できず、小売自由化範囲拡大の前提条件が整っていないことなどが指摘された。こうした検討をふまえ、2008年3月に基本答申「今後の望ましい電気事業の在り方について」が取りまとめられ、現時点において小売自由化范囲の拡大を行うことは適切でなく、まずは既自由化範囲において、競争環境整備に資する制度改革を実施すべきとされた。ただし、当該制度改革が実施された後、定期的に改革の効果を検証し、5年後の2013年を目途に、既自由化範囲における需要家選択肢の確保状況などについて再度検証を行い、その結果をふまえて小売自由化范囲の拡大の是非について改めて検討を行うべきとされた。

竞争环境の整备

卸电力市场における流动性向上?竞争活性化が、小売市场の活性化をもたらすことなどから、卸电力取引所の取引活性化策を中心に検讨が行われた。

①時間前市場の創設 発電不調や需要急増などにより不測の需給ミスマッチが生じた場合、発电事业者や特定規模電気事業者(Power Producer and SupplierPPS)が市场を通じて电源を调达することができないため、これらの事业者の事业リスク低减に资する市场として、「时间前市场(现物受け渡しの一定时间前に电気の取り引きを行う市场)」を创设することとされ、2009年9月から取り引きが开始された。

②インバランス料金の见直し 电気の供给にあたっては、瞬时瞬时の需要と供给を一致させる必要があり、笔笔厂の発电不足分に対しては一般电気事业者が补给することとなるが、その际に适用される料金(インバランス料金)については、公平性?透明性の确保の観点から、算定方法の见直しが行われた。これにより、すべての笔笔厂でインバランス料金负担は軽减されることとなった。

安定供给の确保

自由化された市场における安定供给确保の観点から、供给区域ごとに、一般电気事业者および笔笔厂の供给力确保の状况と需要を把握し、需给バランスを公表することとなった。

环境适合

地球温暖化対策の重要性が高まるなか、事业者の取り组みを円滑に进めるため、京都メカニズムクレジットを事业者别颁翱2排出係数へ反映することが可能となった。また、卸电力取引所での実験的取り组みとして、颁翱2排出係数がゼロの电気(颁翱2フリー电気)や京都メカニズムクレジットの取り引きが导入された。

电力システム改革(2013年~)

2011月の東日本大震災による原子力発电所の事故やその後の電力需給のひっ迫を契機として、電気料金の最大限の抑制や需給ひっ迫下での需給調整、再生可能エネルギーをはじめとした多様な電源の活用などが求められるようになり、これまでの電力システムを見直し、様々な事業者の参入や競争の促進、全国レベルでの供給力の活用、お客さまの選択によるスマートな電力消費など、より柔軟なシステムによって電力の低廉かつ安定的な供給を一層進めることへの社会的要請が高まった。
こうした情势変化を受け、2012月、国は総合资源エネルギー调査会(経済产业大臣の諮问机関)の下に「电力システム改革専门委员会」を设置し计12回の议论を経て、2013月に今后の电気事业制度に関する「电力システム改革専门委员会报告书」を公表した。2013月、报告书を踏まえ「电力システムに関する改革方针」を阁议决定し、电力システム改革のための电気事业法改正が2013年から段阶に分けて行われた。電力システムに関する改革方針では、「安定供给の确保」「電気料金の最大限の抑制」「需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大」を改革の目的とし、この目的の下、①広域系統運用の拡大(電力広域的運営推進機関の設立)、②小売および発電の全面自由化、③法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保、の段阶からなる改革の全体像が示され、各段阶で十分な検証を行い、必要な措置を讲じながら进めることとなった。

电力広域的运営推进机関(広域机関)の设立:第段阶

电力システム改革の第段阶として、2015月に広域機関が設立され、全ての電気事業者(発电事业者、送配電事業者、小売電気事業者等)が広域機関の会員になることが義務づけられた。広域機関では、国全体の需給計画や供給計画を取りまとめ、電源の広域的な活用に必要な送電網の整備を進めるとともに、平常時?緊急時の需給調整機能を全国規模で強化して、中長期的な安定供給の実現を図ることとなった。具体的には、需給を安定させるため需給ひっ迫が見込まれる際に電力会社が広域機関に融通を依頼し、他の電力へ広域機関から融通を指示して安定供給を確保することとした。この他に、系統の公平な利用環境の整備などにも取り組むこととなった。

电力の小売全面自由化:第段阶

これまで段阶的に電力の自由化が進められてきたが、电力システム改革の第段阶として、2016月、一般家庭を含めた全てのお客さまが自由に电力会社を选択できるようになった。これに伴い、旧一般电気事业者の供给义务が撤廃され、従来の事业者概念から、発电?送配电?小売の事业类型别に义务などを课す制度に移行した。なお、お客さま保护の観点から、小売电気事业所间の适正な竞争が确保されるまでの间、旧一般电気事业者に低圧需要に対する规制料金での供给を义务づける経过措置が讲じられた。

送配电部门の一层の中立化:第段阶

電力市場における活発な競争を実現する上で、誰でも自由かつ公平?平等に送配電ネットワークを利用できるようにするため、送配電事業の一層の中立性を確保する必要性が増した。このため、电力システム改革の第段阶として、2020月、発电?小売事业と送配电事业の兼业を原则禁止とする、送配电部门の法的分离が実施された。法的分离の方式としては、自らは电気事业を行わない持株会社の下に発电会社?送配电会社?小売会社を设置する「持株会社方式」と、発电会社?小売会社の下に送配电会社を设置する「発电?小売亲会社方式」があり、91影视は后者を採用し、発电?小売部门を有する91影视のもと、送配电部门を「91影视送配电」として分社化した。

更なる竞争活性化等に向けた环境整备(市场の整备)(2016年~)

電力システム改革を推進するにあたり、公正?公平な竞争环境の整备のため、2016月、国は総合资源エネルギー调査会に「电力システム改革贯彻のための政策小委员会」を设置した。2017年の中间取りまとめにて、卸电力取引市场をはじめとした既存市场の活性化および、自由化の下での公益的课题(环境、再エネ导入、安定供给等)への対応として、これまでになかった新たな市场を创设することにより、新たな価値を顕在化?流动化させていくことが示された。具体的な制度设计については、同调査会の下に「电力?ガス基本政策小委员会/制度検讨作业部会」等が设置されて议论が进められており、2020月に第次中间取りまとめが整理されている。
こうした中、2019月、新电力によるベースロード电源(石炭火力、大型水力、原子力等)へのアクセスを容易にすることで、小売竞争及び卸电力市场を活性化させるための「ベースロード市场」が创设された。2020月には、需要のピーク時に電気を確実に供給できる能力を広域機関が確保して発电事业者に費用を支払うことにより、投資の予見性を高め、適切な発電投資を促す「容量市場」のメインオークションが実施され、2024年度から容量确保?金銭授受が开始されることとなった。この他、电気の持つ非化石価値を顕在化し証书化することで、非化石电源の开発?维持インセンティブを与える「非化石価値取引市场」の创设(FIT电源については2018月に取引开始、大型水力や原子力等の非FIT电源については202011月に初回オークション)や、一般送配电事业者が周波数调整や需给调整を行うための调整力を调达する「需给调整市场」の创设(2021月)など、新市场の整备が进められている。

电力インフラのレジリエンス强化(エネルギー供给强靱化法の成立)(2020年~)

2018年の台风21号?24号や北海道胆振东部地震、2019年の台风15号?18号など、自然灾害の激甚化、被灾范囲の広域化を受け、安定供给确保のための电力インフラのレジリエンス(强靱性)の向上について社会的要请が高まった。
また、中东等の国际エネルギー情势の紧迫化に加え、再生可能エネルギーの主力电源化に向けた环境整备として、分散型ネットワークの形成や础滨?滨辞罢等の新技术の进化など、急激な环境変化にも対応できる电力システムの构筑が求められた。
こうした事业変化を受け、201911月、国は総合资源エネルギー调査会(経済产业大臣の諮问机関)の下に「持続可能な电力システム构筑小委员会」、「再生可能エネルギー主力电源化制度改革小委员会」を设置し、レジリエンス强化に向けた具体策や强靱かつ持続可能な电力の安定供给体制を确保するための制度改革について议论がなされ、2020月に中间とりまとめを报告した。国は、报告を踏まえて「エネルギー供给强靱化法」を阁议决定し、国会审议を経て2020月に成立した。
この法律は、「电気事业法」と「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法(再エネ特措法)」、「独立行政法人石油天然ガス?金属鉱物资源机构法(JOGMEC法)」のつの法律を改正する、束ね法案であり、电力会社间の灾害时の连携强化や灾害に强い分散型电力システムに加え、再生可能エネルギーの导入支援に向けた电力市场と连动した支援制度の新设、送配电网のポテンシャルを最大限活用するための系统整备、送配电网の强靱化に向けた必要な投资の确保とコスト効率化の両立を促す託送料金制度などが新たに盛り込まれた。