1. 会計制度変更への対応
连结计算书类の导入
改正商法(現 会社法)が2002年5月29日に公布され、连结计算书类の导入について、2004年度の年度決算から適用された。
改正前の商法は、个别の计算书类の作成を要求し、公司集団の情报としては、営业报告书の「重要な子会社の状况その他の重要な公司结合の状况」の记载が求められるに留まっていた。
しかし、企業のグループ化、国際化の進展にともない、グループ全体の財務内容を表すために連結ベースの計算書類が必要であるという認識が高まり、また、子会社などのグループ企業を利用した利益操作などが行われることがあったことから、商法(現 会社法)の開示においても企業集団の財産及び損益の状況に関する情報開示が重要であると考えられるようになった。
连结计算书类の导入により、グループ全体の財務内容を表す連結ベースの開示が充実した。
四半期报告制度の导入
公司の业绩については、「半期报告制度」により、年2回(中间期、年度)の报告が行われていたが、公司を取り巻く経営环境が着しく変化するなか、「半期报告制度」では投资判断材料が适时かつ十分に开示されているとはいいがたい状况にあった。
そこで、これらの问题に対応するため、2008年度から上场会社については、金融商品取引法に基づき四半期ごとに报告を行うことが义务づけられた。この「四半期报告制度」は従来の半期报告制度を改め、3か月ごとに四半期报告书の提出を义务づけるものであり、作成する四半期财务诸表を「四半期贷借対照表」、「四半期损益计算书」、「四半期キャッシュフロー计算书」と定め、原则连结ベースのみの开示で、个别财务诸表の开示は不要とされた。
この「四半期报告制度」は、会社の公司业绩や财政状态などに関する情报を、より频繁に、かつタイムリーに提供することにより、投资家の合理的な投资判断の形成に寄与することとなった。
なお、91影视は2004年度から「四半期财务?业绩の概况」として、四半期ごとの业绩を开示していたものの、これは証券取引所の开示基準にのっとりおこなっていたものであり、法律の要请に基づくものではなかった。



