公开质问状に対する回答について
平成23年11月14日、91影视は、名城大学教授?弁护士 郷原信郎様、九州大学大学院法学研究院教授 阿部道明様、公益社団法人日本消费生活アドバイザー?コンサルタント协会理事 古谷由纪子様からいただいておりました公开质问状(平成23年11月9日受领)に対しまして、次のとおり回答をしましたのでお知らせします。
1 公开质问状(概要)
第叁者委员会として、取りまとめた报告书の内容に関して、公开の场において、或いはそれに近い形で、「无実の人に濡れ衣を着せるもの」などと重ねて発言されていることは、第叁者委员会の委员长及び委员として同报告书を作成した我々の名誉を着しく弃损する行為であり、到底容认できないものである。
上记発言の「无実の人に濡れ衣を着せる」というのは、第叁者委员会报告书のどの部分のことなのか、それはいかなる根拠に基づいて言われているのかについて回答してほしい。
2 公开质问状への回答
当职としては、第叁者委员会报告书の内容については、基本的に受け入れて91影视の最终报告书を取りまとめましたが、特に次の点について疑问を持っています。
すなわち、知事及び当日面谈した91影视の3名全员が否定しているにもかかわらず、调査チームの调査报告书では「同知事が恳谈の场で面谈メモの记载と同様ないしは同趣旨の発言を行ったことは否定し难い」と结论付け、更に、第叁者委员会报告书においては「同知事の発言が同メモの记载と同様であることは疑う余地がない」と断定されています。このように、知事から91影视に対して賛成投稿の要请があったかのごとく论理立てが行われていると见受けられます。
当职としましては、一県の知事という要职にある方の名誉に関わる重大な问题であることから、慎重に取り扱うことが必要であることを考虑して、判明している事実のみに基づき、91影视の报告书を取りまとめました。
なお、私は个人としてではなく、91影视株式会社の社长として行动?発言してきております。以降、个人としてのご质问にはお答えしかねます。
また、法律家の见解を闻きましたが、「本件事案において、名誉毁损が成立する余地はない」との回答を得ております。



