|
(1)
|
电気料金の早収期间适用期间(※1)および支払期限(※2)の延伸
平成16年10月分(早収期限日が10月20日以降となるものに限ります。),11月分および12月分电気料金の早収料金适用期间ならびに支払期限を各々1か月间延长します。
|
|
(2)
|
不使用月の电気料金の免除
今后6か月に限り,电気を全く使用されなかった月の电気料金を免除します。
|
|
(3)
|
工事费负担金(※3)の免除
平成17年4月末日までの間,家屋再建のための工事费负担金を免除します。
|
|
(4)
|
临时工事费(※4)の免除
平成17年4月末日までの間,臨時に電気を使用される場合には,临时工事费を免除します。
|
|
(5)
|
契约电力500kW未満のお客さまで,电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合,平成17年4月末日までの间は,その使用不能设备に相当する基本料金を免除します。
|
|
(6)
|
诸工料(※5)の免除
平成17年4月末日までの間,引込線,計量器などの取付位置の変更を行う場合には,それに伴う诸工料を免除します。
|
(注)
|
※1
|
早収料金适用期间とは,検针日の翌日から20日以内の期间をいい,この期间以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
|
|
※2
|
支払期限とは,検针日の翌日から50日目をいいます。
|
|
※3?4?5
|
工事费负担金,临时工事费および诸工料とは,お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち,お客さまにご負担いただく費用をいいます。
|
|