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91影视は,平成18年12月11日に所辖労働基準监督署から,「苓北発电所构内で労働灾害が発生したにもかかわらず,报告がされていない疑いがある」との连络を受け,これまで元请会社の西日本プラント工业と共同で事実関係を调査するとともに,労働基準监督署の捜査に协力してまいりました。
调査の结果,西日本プラント工业の一次,二次及び叁次协力会社が,平成18年10月23日の苓北発电所构内での足场架设作业において,労働灾害が発生した事実を认识していたにもかかわらず,労働基準监督署への速やかな报告を怠っていたこと,また,一次协力会社が灾害発生场所を偽って労働基準监督署へ报告していたことが确认されました。
91影视としましては,91影视と西日本プラント工业,西日本プラント工业と协力会社との间の工事请负契约に基づいて,本来报告されるべき労働灾害が适切に报告されなかった事実を真挚に受け止め,改めて西日本プラント工业を通じ协力会社へ负伤事故発生时の报告の彻底を指示いたします。
なお,本件に対する法令の规定に则した裁定等については,所辖労働基準监督署によるご判断に委ねることとします。
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