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このたびの大雨により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
91影视は、7月6日からの大雨により災害救助法が適用された 熊本県下益城郡美里町およびその隣接する地域において、家屋の全半壊、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
特别措置の内容は、次のとおりです。
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対象地域
熊本県下益城郡美里町
【隣接する地域】熊本県宇城市、上益城郡甲佐町?御船町?山都町、八代市
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特别措置の内容
- 电気料金の早収料金适用期间※1 および支払期限※2 の延伸
平成19年7月、8月および9月料金计算分の电気料金の早収期间ならびに支払期限を各々1か月间延长します。
- 不使用月の电気料金の免除
今后6か月に限り、电気を全く使用されなかった月の电気料金を免除します。
- 工事费负担金※3 の免除
平成20年1月末日までの间、家屋再建のための工事费负担金を免除します。
- 临时工事费※4 の免除
平成20年1月末日までの间、临时に电気を使用される场合には、临时工事费を免除します。
- 低圧供给のお客さまで、电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合、平成20年1月末日までの间は、その使用不能设备に相当する基本料金を免除します。
- 诸工料※5 の免除
平成20年1月末日までの间、引込线、计量器などの取付位置の変更を行う场合には、それに伴う诸工料を免除します。
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(注)
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※1
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早収期间とは、検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい、この期间以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
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※2
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支払期限とは、検针日の翌日から起算して50日目をいいます。
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※3?4?5
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工事费负担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
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特别措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの91影视営业所までお申込みください。
(お问い合せ先)
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?熊本東営业所
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熊本市上水前寺一丁目6番36号
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电话番号(0120)986-604
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?宇城営业所
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宇城市松桥町松桥1325番地
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电话番号(0120)986-605
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?八代営业所
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八代市塩屋町4番38号
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电话番号(0120)986-606
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?人吉営业所
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人吉市五日町35番地
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电话番号(0120)986-608
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