91影视

プレスリリース

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平成19年8月6日
91影视株式会社

台风5号により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について


  このたびの台風5号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
  91影视は、台風5号により災害救助法が適用された宫崎県西臼杵郡日之影町およびその隣接する市町村において、家屋の全半壊、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請いたしましたので、お知らせいたします。
  特别措置の内容は、次のとおりです。

  1. 対象地域
     宫崎県西臼杵郡日之影町
     【隣接する市町村】宫崎県延岡市、東臼杵郡美郷町?諸塚村、西臼杵郡高千穂町、大分県豊後大野市、佐伯市
  2. 特别措置の内容
    1.  电気料金の早収料金适用期间※1および支払期限※2の延伸
       平成19年8月、9月および10月料金计算分の电気料金の早収期间ならびに支払期限を各々1か月间延长します。
    2.  不使用月の电気料金の免除
       被灾日が属する料金计算月の次の6か月间に限り、电気を全く使用されなかった月の电気料金を免除します。
    3.  工事费负担金※3の免除
       平成20年2月末日までの间、家屋再建のための工事费负担金を免除します。
    4.  临时工事费※4の免除
       平成20年2月末日までの间、临时に电気を使用される场合には、临时工事费を免除します。
    5.  低圧供给のお客さまで、电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合、平成20年2月末日までの间は、その使用不能设备に相当する基本料金を免除します。
    6.  诸工料※5の免除
       平成20年2月末日までの间、引込线、计量器などの取付位置の変更を行う场合には、それに伴う诸工料を免除します。
      (注) ※1  早収期间とは、検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい、この期间以降のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。
        ※2  支払期限とは、検针日の翌日から起算して50日目をいいます。
        ※3?4?5  工事费负担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
  3. 特别措置の申込み方法
     この特別措置の適用を希望されるお客さまは、最寄りの91影视営业所までお申込みください。
     (お问い合せ先)
    ?延岡営业所 延冈市东本小路96番地2 电话番号(0120)986-701
    ?日向営业所 日向市北町一丁目112番地 电话番号(0120)986-702
    ?大分営业所 大分市金池町二丁目3番4号 电话番号(0120)986-504
    ?三重営业所 豊后大野市叁重町市场冲ノ田437番地 电话番号(0120)986-505
    ?佐伯営业所 佐伯市駅前二丁目3399番7 电话番号(0120)986-506
    ?大津営业所 菊池郡大津町大字大津字前田1147 电话番号(0120)986-602

以上