平成23年3月31日
91影视株式会社
东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について
このたびの东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さまに、心からお见舞い申し上げます。
同地震の影响により、平成23年3月11日以降、青森県の一部の地域、岩手県、宫城県、福岛県、茨城県の一部、栃木県の一部および千叶県の一部の地域に灾害救助法が适用される等、多大な被害が発生しています。
これに伴い、91影视は、灾害救助法が适用された地域および隣接する地域(别纸のとおり)において被灾されたお客さま、または、东北电力株式会社もしくは东京电力株式会社の供给区域内において电気の使用の制限等の影响を受けているお客さまが、同地震に起因して、91影视の供给区域内の需要场所において需给契约を新たに缔结し、廃止し、または変更される场合で、お客さまから申し出があった场合には、特别措置を讲ずることとし、本日、电気供给约款の特别措置について経済产业大臣に申请し、同日、认可されましたので、お知らせいたします。
特别措置の内容は、次のとおりです。
- 被灾されたお客さまが需给契约を新たに缔结される场合、当该お客さまの平成23年3月、4月および5月料金计算分の电気料金は、それぞれの早収期间経过后も早収料金を适用します。
- 同じく、电気料金の支払期限を、平成23年3月料金计算分は3か月间、4月料金计算分は2か月间、5月料金计算分は1か月间、それぞれ延长します。
- 被灾されたお客さままたは东北电力株式会社もしくは东京电力株式会社の供给区域内において电気の使用の制限等の影响を受けているお客さま(※5)が、新増设后1年未満で需给契约を廃止または减少される场合は、料金および工事费の精算を免除します。
(注) ※1 早収期间とは、検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい、この期间経过后のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。 ※2 支払期限とは、検针日の翌日から起算して50日目をいいます。 ※3 工事费とは、お客さまへ电気を供给するために施设される设备にかかる工事费のうち、お客さまにご负担いただく费用をいいます。 ※4 料金?工事费の精算とは、临时契约として算定した料金および工事费と、既に申し受けた料金および工事费との差额の精算をいいます。 ※5 被灾された地域の工场が操业できなくなったことに伴い、代替生产または减产されるお客さま等を含みます。
以上
| 添付ファイル |
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(别纸)东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置の対象地域 | (130碍叠) |



