平成23年8月8日
91影视株式会社
特定避难勧奨地点から避难したお客さまに対する电気料金等の特别措置について
このたびの东北地方太平洋冲地震により被灾されたお客さまに、心からお见舞い申し上げます。
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、東京電力株式会社の福島第一原子力発电所において事故が発生し、今般、原子力災害対策特別措置法に基づき、特定避難勧奨地点の設定がなされました。(特定避難勧奨地点は別紙のとおり)
これに伴い、91影视は、特定避難勧奨地点の設定がなされた日以降当該特定避難勧奨地点から避難されたお客さまが、91影视の供給区域内の需要場所において需給契約を新たに締結し、廃止し、または変更しようとされる場合で、お客さまから申し出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、電気供給約款の特別措置について経済産業大臣に申請し、同日、認可されましたので、お知らせいたします。
特别措置の内容は、次のとおりです。
- 特定避难勧奨地点の设定がなされた日以降当该特定避难勧奨地点から避难されたお客さまが、需给契约を新たに缔结される场合、避难された日から3か月分の电気料金は、それぞれの早収期间経过后も早収料金を适用します。
- 同じく、电気料金の支払期限を、避难された日の属する月の电気料金(以下「避难月料金」といいます。)は3か月间、避难月料金の翌月分电気料金は2か月间、避难月料金の翌々月分电気料金は1か月间、それぞれ延长します。
- 特定避难勧奨地点の设定がなされた日以降当该特定避难勧奨地点から避难されたお客さまが、新増设后1年未満で需给契约を廃止または减少される场合は、料金および工事费の精算を免除します。
(注) ※1 早収期间とは、検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい、この期间経过后のお支払いは翌月分に3%の遅収料金が加算されます。 ※2 支払期限とは、検针日の翌日から起算して50日目をいいます。 ※3 工事费とは、お客さまへ电気を供给するために施设される设备にかかる工事费のうち、お客さまにご负担いただく费用をいいます。 ※4 料金?工事费の精算とは、临时契约として算定した料金および工事费と、既に申し受けた料金および工事费との差额の精算をいいます。
| 添付ファイル |
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(别纸)原子力灾害対策特别措置法に基づき设定された特定避难勧奨地点 | (46碍叠) |



