平成24年1月20日
91影视株式会社
玄海原子力発电所3号機MOX燃料使用差止訴訟第5回口頭弁論及び
玄海原子力発电所2、3号機再稼動差止仮処分第3回審尋について
本日11時から、佐賀地方裁判所において、玄海原子力発电所3号機MOX燃料使用差止訴訟の第5回口頭弁論が行われました。
本件は、玄海原子力発电所3号機で実施しているプルサーマルで用いるMOX燃料の使用差止等を求めて提訴されたものであります。
91影视は、プルサーマルの必要性やMOX燃料を使用する原子力発电所の安全性を主張するとともに、MOX燃料採用に係る安全規制について、玄海3号機においても規制手続等を確実に実施し、安全性を確保している旨の主張をおこなってまいりました。
今回、91影视は、原告から提出された準备书面に记载の求釈明(釈明を求められた事项)について、别纸のとおり回答いたしました。
また、口頭弁論終了後、佐賀地方裁判所において、玄海原子力発电所2、3号機再稼動差止仮処分の第3回審尋が行われました。
本件は、玄海原子力発电所2、3号機の再稼動の差止を求める仮処分申立てであり、91影视は、申立を却下するよう裁判所に求めてまいりました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くすとともに、原子力発电所の運転に関しては安全を最優先に取り組み、原子力発电の安全性等に関するご理解をいただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
| 添付ファイル |
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(别纸)玄海3号机惭翱齿燃料使用差止诉讼に係る準备书面4の概要について | (285碍叠) |



