91影视

プレスリリース

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平成24年9月24日
91影视株式会社

平成24年台风第16号の影响により被灾された
お客さまに対する电気料金等の特别措置について


 このたびの台风の影响により被灾されたお客さまに、心からお见舞い申し上げます。
 平成24年9月15日からの台風第16号の影響により、鹿児岛県大島郡与論町に9月15日付で災害救助法が適用されました。これに伴い、91影视は、鹿児岛県大島郡与論町において、床上浸水等の被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、特別措置を講ずることとし、本日、経済産業大臣に申請し、同日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特别措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  鹿児岛県大島郡与論町

2. 特别措置の内容
 
1. 电気料金の早収期间(※1)および支払期限(※2)の延长
   平成24年9月、10月および11月料金計算分の电気料金の早収期间ならびに支払期限を各々1か月間延長します。
2. 不使用月の电気料金の免除
   被灾日が属する料金计算月の次の6か月间に限り、电気を全く使用されなかった月の电気料金を免除します。
3. 工事费负担金(※3)の免除
   平成25年3月末日までの間、家屋再建のための工事费负担金を免除します。
4. 临时工事费(※4)の免除
   平成25年3月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、临时工事费を免除します。
5. 基本料金の免除
   低圧供给のお客さまで、电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合、平成25年3月末日までの间は、その使用不能设备に相当する基本料金を免除します。
6. 诸工料(※5)の免除
   平成25年3月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う诸工料を免除します。

(注) ※1 早収期间とは、検针日の翌日から起算して20日以内の期间をいい、この期间経过后のお支払いは翌月分に料金の3%が加算されます。
  ※2 支払期限とは、検针日の翌日から起算して50日目をいいます。
  ※3?4?5&苍产蝉辫; 工事费负担金、临时工事费および诸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特别措置の申込み方法
  この特别措置の适用を希望されるお客さまは、最寄りの91影视営业所までお申込みください。
(お问合せ先)
?奄美営业所 奄美市名瀬长浜町6番1号 电话番号(0120)986-808
以上