平成26年10月24日
91影视株式会社
川内原子力発电所再稼働差止仮処分第3回審尋について
本日13时30分から、鹿児岛地方裁判所において、标记诉讼の第3回审寻が行われました。
本件は、川内原子力発电所1?2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
これまで、91影视は、答弁書等を提出し、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発电所は、地震?津波等に対する原子炉施設の安全性を確保していること及び福島第一原子力発电所事故を受け一層の安全対策を講じたこと等の主張を行いました。
今回、91影视は、川内原子力発电所において策定した基準地震動がその評価方法を含めて妥当なものであること、さらに基準地震動策定における余裕に加え、十分な耐震安全上の余裕が確保されており、仮に基準地震動を超過する地震動が発生したとしても、川内原子力発电所の耐震安全性に直接影響を与えるものではないことを主張しました。
あわせて、万が一、事故が発生したとしても、十分な安全确保対策が讲じられていることから、放射性物质の大量放出事故に至る现実的危険性がないこと等を改めて主张しました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
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川内原子力発电所再稼働差止仮処分第3回審尋について(印刷用) |
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