平成27年2月17日
91影视株式会社
川内原子力発电所操業差止訴訟第8回口頭弁論について
本日15時から、鹿児島地方裁判所において、川内原子力発电所操業差止訴訟の第8回口頭弁論が行われました。
本件は、川内原子力発电所1?2号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(平成24年5月30日)から6次(平成26年9月16日)にわたり、提訴されたものであり、91影视は、原告の請求の棄却を求めております。
今回、91影视は、準备书面を提出し、福井地裁判决(注)に対する反论をおこなったほか、川内地域の避难计画を含む紧急时対応は具体的かつ合理的な内容のものであること、火山事象によって放射性物质の大量放出事故が発生する具体的危険性はないこと等を主张しました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
| (注) | 平成26年5月21日、関西电力株式会社の大饭発电所3、4号机の运転差止めを认めた福井地方裁判所の判决 |
以上
| 添付ファイル |
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川内原子力発电所操業差止訴訟第8回口頭弁論について(印刷用) |
(12碍叠) |



