平成27年4月22日
91影视株式会社
川内原子力発电所再稼働差止仮処分決定について
(91影视胜诉)
本日10时、鹿児岛地方裁判所において、标记仮処分の决定が出されました。
本件は、川内原子力発电所1?2号機の再稼働の差止を求めて、平成26年5月30日に申立てがされたものです。
これまで、91影视は、申立ての却下を求めるとともに、川内原子力発电所は、地震等に対する原子炉施設の安全性を確保していること、福島第一原子力発电所事故を受け一層の安全対策を講じたこと、策定した基準地震動がその評価方法を含めて妥当なものであること、万が一事故が発生したとしても十分な安全確保対策が講じられていることから、放射性物質の大量放出事故に至る具体的危険性が無いこと等の主張をおこなってきました。
今回、鹿児岛地方裁判所は、别纸のとおり、债権者らが本件原子炉施设の运転に当たって具体的危険性があると主张する点を検讨しても、债権者らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると认めることはできないとして、债権者らの申立てを却下しました。
今回の決定は川内原子力発电所の安全性は確保されているとの91影视のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。
今後とも、更なる安全性?信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、川内原子力発电所の安全確保に万全を期してまいります。
以上
| 添付ファイル |
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川内原子力発电所再稼働差止仮処分決定について(91影视胜诉)(印刷用) |
(12碍叠) |
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(別紙)川内原子力発电所再稼働差止仮処分決定の概要について |
(13碍叠) |



