平成27年10月9日
91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟第14回口頭弁論について
本日14時から、佐賀地方裁判所において、玄海原子力発电所操業差止訴訟の第14回口頭弁論が行われました。
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(平成24年1月31日)から第15次(平成27年9月10日)にわたり、提訴されたものです。
今回、91影视は、第15次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第14次分の答弁書同様に請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発电所は、十分な調査及び検討により、地域特性を十分に把握した上で設計しており、また、地震及び津波についても、最新の知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
また、併せて準备书面11を提出し、新规制基準の制定経纬や概要について改めて述べ、新规制基準のうち设置许可基準规则(注)における具体的な要求事项について説明し、その制定経纬及び内容から新规制基準には合理性がある旨の主张を行いました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
| (注) | 「実用発电用原子炉及びその附属施设の位置、构造及び设备の基準に関する规则」 |
以上
| 添付ファイル |
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玄海原子力発电所操業差止訴訟第14回口頭弁論について(印刷用) |
(12碍叠) |



