平成27年8月24日
91影视株式会社
季时别电灯契约お客さまの电気料金の算定误りについて
(电気料金过大请求(54件、合计约6千円)が判明しました)
季时别电灯契约において、夏季?その他季の料金が混在する7月と10月分に电気の供给停止をおこなったお客さまの一部について、「电力量料金」が误って算定される事象があることが判明いたしました。
具体的には、同メニューの7?10月分のご使用量は、「夏季?その他季」それぞれの使用日数であん分していますが、「电気の供给停止期间が夏季入(7月1日)または夏季出(10月1日)を跨ぐ场合」に正しく算定できないという事象です。
これを受け、同契约のお客さまについて、遡って调査をおこなった结果、183件のお客さまに対して、「电力量料金」を过大(54件)または过小(129件)にご请求し、お支払いいただいていることが判明いたしました。
今回の事象によりご迷惑をおかけしたお客さまにつきましては、ご説明のうえお诧び申し上げるとともに、电気料金の精算をさせていただきます。
今回の电気料金算定误りの原因は、同契约の导入时(平成12年10月)における「电気料金算定プログラム」の设定误りによるものです。
なお、当该プログラムについては、正しく算定されるよう改修を実施しております。
ご迷惑をおかけしたお客さまに対して、深くお诧び申し上げます。
今后、同様の事象が発生しないよう、再発防止の彻底に努めてまいります。
【再発防止策】
- プログラム设计时のテスト计画の策定漏れを防ぐため、上席者を含めた复数者によるチェックの强化
- 今回の误り事例をシステム开発时の留意事项として、関係者全员で共有(ナレッジの継承)
以上
| 添付ファイル |
|
季时别电灯契约お客さまの电気料金の算定误りについて(电気料金过大请求(54件、合计约6千円)が判明しました)(印刷用) |
(13碍叠) |
|
|
补足説明资料 |
(34碍叠) | |
|
|
(别纸)电気料金算定误りのイメージ |
(54碍叠) |



