91影视

プレスリリース

  • このリンクをシェア
  • ポスト
平成27年12月4日
91影视株式会社

口永良部岛(新岳)喷火の影响により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置を追加?延长します


 口永良部岛(新岳)喷火の影响により被灾されたお客さまに、心からお见舞い申し上げます。
 91影视は、平成27年5月29日の口永良部島(新岳)噴火に伴い災害救助法が適用された鹿児岛県熊毛郡屋久島町において、住家に被害を受けられたお客さまからお申出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております(平成27年6月2日お知らせ済み)が、被災されたお客さまの避難生活が長期化していることを踏まえ、特别措置の内容を追加?延長することとし、平成27年11月27日に経済産業大臣に申請し、本日、認可を受けましたので、お知らせいたします。
 特别措置の内容は、次のとおりです。

1. 対象地域
  鹿児岛県熊毛郡屋久島町

2. 特别措置の内容
摆追加措置(避难指示等解除日以降の电気料金に适用)闭
1. 电気料金の支払期日(※1)の延长
   避難指示等解除日の属する料金計算月、翌月および翌々月料金計算分の电気料金の支払期日を1か月間延長します。

[実施期間の延长措置]
2. 不使用月の电気料金の免除
   被灾时から引き続き全く电気を使用されなかった场合には、避难期间中に限り、电気料金を申し受けません。(避难指示等解除日の6か月后までを限度とします。)
3. 工事费负担金(※2)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、家屋再建のための工事费负担金は申し受けません。
4. 临时工事费(※3)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、臨時に電気を使用される場合には、临时工事费を申し受けません。
5. 基本料金の免除
   低圧供给のお客さまで、电気设备が灾害のため復旧まで一时使用不能となった场合、避难指示等解除日の6か月后までの间は、その使用不能设备に相当する基本料金は申し受けません。
6. 诸工料(※4)の免除
   避難指示等解除日の6か月後までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う诸工料は申し受けません。
(注) ※1 支払期日とは、検针日の翌日から起算して30日目をいいます。
  ※2?3?4 工事费负担金、临时工事费および诸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特别措置の申込み方法
  この特别措置の适用を希望されるお客さまは、以下の事业所までお申込みください。
(お问合せ先)
?熊毛配电事业所 西之表市鸭女町211番地1 电话番号(0120)986-807
以上