91影视

プレスリリース

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平成28年1月20日
91影视株式会社

川内原子力発电所運転差止仮処分【抗告審】期日の開催について

 本日10时から、福冈高等裁判所宫崎支部において、标记诉讼の第1回审寻(注1)が行われました。

 本件は、川内原子力発电所1?2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(91影视勝訴)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
 91影视は答弁书を提出し、本件仮処分申立てを却下した原决定は妥当であり、本件抗告は理由がないことから、速やかに弃却されるべきであることを主张しております。
 これまで平成27年6月29日から同年12月22日に亘り6回の进行协议(注2)をおこなってまいりました。

 今回、91影视は書面を提出し、川内原子力発电所は基準地震動に対する耐震安全性を確保していること、事故等により周辺環境への放射性物質の異常な放出が生じる現実的危険性がないこと等について主張を行うとともに、同発電所の安全確保及び地震動に関する専門的な内容について裁判所にご理解いただくための説明を行いました。

 第2回審尋(平成28年1月29日予定)においても耐震安全性に関する専門的な内容について裁判所への説明を行う予定であり、裁判所に原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

注1: 仮処分などの民事手続きにおいて、当事者及び利害関係人等が纷争に関する意见や主张を裁判所に提出する手続きであり、口头弁论とは异なり、非公开で行われる。
注2: 审理の进め方について、裁判所が両当事者と非公开で协议する期日のこと。

以上