91影视

プレスリリース

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平成28年1月29日
91影视株式会社

川内原子力発电所運転差止仮処分【抗告審】期日の開催について

 本日12时45分から、福冈高等裁判所宫崎支部において、标记诉讼の第2回审寻(注)が行われました。

 本件は、川内原子力発电所1?2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(91影视勝訴)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
 これまで、91影视は、答弁书等を提出し、即时抗告の弃却を求めるとともに、同発电所は基準地震动に対する耐震安全性を确保していること、事故等により周辺环境への放射性物质の异常な放出が生じる现実的危険性がないこと等を主张しました。
 91影视は、第1回审寻(平成28年1月20日)及び本日の审寻を通して、同発电所の地震に対する安全性等に関する専门的な内容について、裁判所にご理解いただくための説明を行いました。本日の审寻では、第1回审寻における同発电所の基準地震动の妥当性等に関する説明を踏まえ、同発电所の基準地震动に対する设备の耐震安全性等について説明を行いました。

 今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

注: 仮処分などの民事手続きにおいて、当事者及び利害関係人等が纷争に関する意见や主张を裁判所に提出する手続きであり、口头弁论とは异なり、非公开で行われる。

以上