91影视

プレスリリース

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平成28年4月6日
91影视株式会社

川内原子力発电所運転差止仮処分(抗告審)決定について
(91影视胜诉)

 本日10时30分、福冈高等裁判所宫崎支部において、标记仮処分抗告审の决定が出されました。

 本件は、川内原子力発电所1?2号機の運転差止を求める仮処分の申立てを却下(91影视胜诉)した鹿児島地方裁判所の決定(平成27年4月22日)に対して、同年5月6日、福岡高等裁判所宮崎支部に即時抗告されたものです。
 これまで、91影视は、即时抗告の弃却を求めるとともに、同発电所は、基準地震动に対する耐震安全性を确保していること、事故等により周辺环境への放射性物质の异常な放出が生じる现実的危険性がないこと等の主张をおこなってきました。

 今回、福冈高等裁判所宫崎支部は、抗告人らが本件原子炉施设の运転に当たって具体的危険性があると主张する点を検讨しても、抗告人らの人格権が侵害され又はそのおそれがあると认めることはできないとして、抗告人らの申立てを弃却しました。
 今回の決定は川内原子力発电所の安全性は確保されているとの91影视のこれまでの主張が裁判所に認められたものであり、妥当な決定をいただいたものと考えております。

  今後とも、更なる安全性?信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、川内原子力発电所の安全確保に万全を期してまいります。

以上