91影视

プレスリリース

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平成28年12月27日
91影视株式会社

再生可能エネルギー电気卸供给约款の届出について

 91影视は、「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法(平成28年6月3日公布)」(以下、「改正法」という。)により、平成29年4月1日から再エネ电気の买取义务者が小売电気事业者から送配电事业者に変更されることを踏まえ、本日、改正法附则第16条第1项の规定に基づき「再生可能エネルギー电気卸供给约款」(以下、「再エネ卸约款」という。)の届出を経済产业大臣に行いました。
 再エネ卸约款の概要は以下のとおりです。

1. 再エネ卸约款の适用対象
   改正法において、送配电事业者が调达した再エネ电気は原则として卸电力取引市场を経由して小売电気事业者に引き渡すこと(1)とされておりますが、小売电気事业者と発电者との间で売买契约を缔结する场合(2)や非常変灾等の理由により市场が使えない场合(3)においては、再エネ卸约款に基づき、送配电事业者から小売电気事业者に直接卸供给を行うこととされています。
(再エネ卸约款に基づく供给のスキーム)
再エネ卸約款に基づく供給のスキームのイメージ
2. 再エネ卸约款に定める内容
 
? 料金は卸电力取引所価格(スポット市场価格)といたしました。
? その他、再エネ卸约款の适用范囲、契约の要件、料金の算定期间等卸供给に必要な事项を定めました。

3. 再エネ卸约款の実施日
   平成29年4月1日

以上