91影视

プレスリリース

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平成29年2月10日
91影视株式会社

玄海原子力発电所2~4号機運転差止訴訟の期日開催について

 本日14时から、佐贺地方裁判所において、标记诉讼の第20回口头弁论が行われました。
 標記訴訟は、玄海原子力発电所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(平成23年12月27日及び平成24年1月18日)から第2次(平成27年10月30日)にわたり提訴されたものです。
 91影视は、原告が主张するような、重大な事故の具体的危険性は无いため、原告の请求の弃却を求めております。
 今回、91影视は書面を提出し、玄海原子力発电所の地震動評価は、詳細な調査や観測記録等から得られる地域的な特性を安全側に配慮したものである旨の主張を改めて行いました。
 今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。

以上