平成29年11月8日
91影视株式会社
玄海运転停止命令义务付け诉讼(行政诉讼)への诉讼参加の申立てを行いました
91影视は、本日、佐贺地方裁判所へ行政事件诉讼法22条第1项(注)に基づき、标记诉讼への诉讼参加の申立てを行いました。
標記訴訟は、原告らが国を相手として、平成25年11月13日に玄海原子力発电所3号炉及び4号炉の運転停止命令の義務付けを求めて提訴したものですが、原告らは、平成29年7月12日に訴えの変更申立書を提出し、請求の趣旨を「玄海原子力発电所3号炉及び4号炉の運転停止命令の義務付け」から「玄海原子力発电所3号炉及び4号炉の設置変更許可処分(平成29年1月18日付)の取り消し」を求めるものに変更しております。
91影视としましては、設置変更許可を受けた事業者として、標記訴訟の結果により、玄海原子力発电所の運転に影響を受ける可能性があることから、今回、同訴訟への訴訟参加の申立てをおこなったものです。
| (注)行政事件诉讼法22条第1项 |
| 裁判所は、诉讼の结果により権利を害される第叁者があるときは、当事者若しくはその第叁者の申立てにより又は职権で、决定をもって、その第叁者を诉讼に参加させることができる。 |
以上
| 添付ファイル |
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玄海运転停止命令义务付け诉讼(行政诉讼)への诉讼参加の申立てを行いました(印刷用) | (412碍叠) |



