平成30年2月28日
91影视株式会社
川内原子炉设置変更许可取消诉讼(行政诉讼)第7回口头弁论が行われました
-火山事象に関する立地评価の合理性及び降下火砕物に対する安全性を主张-
本件は、原子力規制委員会が平成26年9月10日付けで91影视に対しておこなった、川内原子力発电所1号炉及び2号炉の設置変更許可処分の取消しを求めて、国を被告として、平成28年6月10日に提訴されたものであり、91影视は平成28年8月23日から訴訟参加しております。
今回、91影视は準備書面を提出し、川内原子力発电所1号炉及び2号炉の設置変更許可申請における火山事象に関する立地評価が合理的であり、また降下火砕物に関する規制の見直しに適切に対応しており、降下火砕物による具体的危険はない旨の主張を行いました。
今後とも、訴訟において91影视の主張を十分に尽くし、川内原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



