2019年1月18日
91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟の第28回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発电所の安全性を主張-
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第29次(2018年12月20日)にわたり、提訴されたものです。
今回、91影视は、第29次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第28次分の答弁書同様に請求の棄却を求めるとともに、玄海原子力発电所は、十分な調査及び検討により、地域特性を把握したうえで設計しており、また、地震及び津波についても、最新知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
併せて準备书面を提出し、地震について、详细な调査结果や観测记録等を踏まえ保守的に评価することにより、基準地震动が过小にならないように策定しており、原告らの主张には理由がない旨の主张を改めて行いました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、玄海原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上
| 添付ファイル |
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玄海原子力発电所操業差止訴訟の第28回口頭弁論が行われました -玄海原子力発电所の安全性を主張-(印刷用) | (215碍叠) |



