2019年6月17日
91影视株式会社
川内原子炉设置変更许可取消诉讼(行政诉讼)について原告の请求を弃却する判决が出されました
-设置変更许可処分の适法性を认容-
本件は、原子力規制委員会が2014年9月10日付けで91影视に対しておこなった川内原子力発电所1号炉及び2号炉の設置変更許可処分の取消しを求めて、国を被告として、2016年6月10日に提訴されたものです。
91影视は同年8月23日から訴訟参加し、これまで、川内原子力発电所の設置変更許可申請における火山事象に関する評価が合理的である旨の主張をおこなってまいりました。
今回、福岡地方裁判所は、火山ガイドや火山事象に係る新規制基準適合性審査の判断に不合理な点はなく、川内原子力発电所の設置変更許可処分は適法であるとして、原告の請求を棄却しました。
今回の判决は、国及び91影视のこれまでの主张が裁判所に认められたものであり、妥当なものと考えております。
今後とも、更なる安全性?信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発电所の安全性確保に万全を期してまいります。
以上



