2019年9月27日
91影视株式会社
玄海原子力発电所2~4号機運転差止訴訟第31回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第23回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発电所の安全性を主張-
本日、佐贺地方裁判所において、下记のとおり、标记诉讼の第31回口头弁论及び第23回口头弁论が行われました。なお、次回口头弁论はいずれも2019年12月13日に指定されました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、玄海原子力発电所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
记
1 运転差止诉讼:第31回口头弁论
本件は、玄海原子力発电所2~4号機の運転の差止を求めて、第1次(2011年12月27日及び2012年1月18日)から第2次(2015年10月30日)にわたり提訴されたものです。
91影视は、原告が主张するような重大な事故の具体的危険性はないため、原告の请求の弃却を求めております。
2 原子炉设置変更许可取消诉讼:第23回口头弁论
本件は、原子炉设置変更许可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提诉されたものであり、91影视は2017年11月28日から诉讼参加しております。
今回、91影视は準備書面を提出し、91影视の火山影響評価は合理的であり、玄海原子力発电所の運用期間中に火山事象が玄海原子力発电所の安全性に影響を及ぼす可能性は極めて低く、火山事象に対する安全性は確保されていることについて主張を行いました。
| (注) | 原子力規制委員会が2017年1月18日付けで91影视に対しておこなった、玄海原子力発电所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分 |
以上



