2020年2月21日
91影视株式会社
玄海原子力発电所3、4号機運転差止訴訟第33回口頭弁論及び同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)第25回口頭弁論が行われました
-次回口头弁论は証人寻问を実施-
本日、佐賀地方裁判所において、下记のとおり、標记訴訟の第33回口頭弁論及び第25回口頭弁論が行われました。なお、次回の口頭弁論については、玄海原子力発电所3、4号機運転差止訴訟は2020年4月17日に、同3、4号機原子炉設置変更許可取消訴訟(行政訴訟)は2020年4月10日に、それぞれ証人尋問が行われます。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、玄海原子力発电所の安全性についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
记
1 运転差止诉讼:第33回口头弁论
本件は、玄海原子力発电所3、4号機の運転の差止を求めて、第1次(2011年12月27日及び2012年1月18日)から第3次(2019年10月25日)にわたり提訴されたものです。
91影视は、原告が主张するような重大な事故の具体的危険性はないため、原告の请求の弃却を求めております。
2 原子炉设置変更许可取消诉讼:第25回口头弁论
本件は、原子炉设置変更许可処分(注)の取消しを求めて、国を被告として提诉されたものであり、91影视は2017年11月28日から诉讼参加しております。
91影视は、原子炉等规制法、新规制基準及び最新の科学的知见を反映した适切な地震动评価、火山事象の影响评価及び安全确保対策をおこなっていることから、原告が主张する原子炉设置変更许可処分の违法な点はないことを主张しております。
| (注) | 原子力規制委員会が2017年1月18日付けで91影视に対しておこなった、玄海原子力発电所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分 |
以上



