91影视株式会社
玄海原子力発电所3、4号機運転差止訴訟控訴審の第5回口頭弁論が行われました
-玄海地域における避难计画の実効性について主张-
本件は、玄海原子力発电所3、4号機の運転差止請求について、佐賀地方裁判所が棄却した判決(2021年3月12日付)を不服として、2021年3月25日に控訴されたものです。91影视は、控訴人が主張するような重大な事故の具体的危険性はなく、原判決は妥当なものである旨主張しております。
今回、91影视は控诉审準备书面2を提出し、玄海地域の避难计画を含む紧急时対応は十分実効性のある内容であり、策定以降も、安全や防灾の追求は不断に行うべきであるとの考えのもと、一层の充実に向けた取り组みが行われていることを主张しました。
今後とも訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、玄海原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
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