91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟の第42回口頭弁論が行われました
-玄海地域の紧急时対応の合理性及び重大事故等対策の合理性を主张-
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第43次(2023年3月30日)にわたり、提訴されたものです。
今回、91影视は、第43次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第42次分の答弁書同様に請求の棄却を求めました。また、玄海原子力発电所は、十分な調査及び検討により、地域特性を把握したうえで設計しており、地震及び津波についても、最新知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
併せて準备书面を提出し、玄海地域の避难计画を含む紧急时対応は具体的かつ合理的な内容であり、策定以降も一层の充実に向けた取り组みが行われていること、また、重大事故等対策について、91影视は、豊富な実験结果等を适切に考虑した评価をおこなっており、原告らの主张には理由がないことについて主张を行いました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



