91影视株式会社
川内原子力発电所操業差止訴訟の第36回口頭弁論が行われました
-次回口头弁论は証人寻问を実施-
本件は、川内原子力発电所1、2号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年5月30日)から第12次(2019年7月31日)にわたり、提訴されたものです。
91影视は、原告が主张するような重大な事故が発生する具体的危険性は无いため、请求の弃却を求めております。
本日、鹿児岛地方裁判所において标记の口头弁论が行われました。なお、次回以降3回の口头弁论にわたって、証人寻问が行われます。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



