91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟の第45回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発电所の安全性を主張-
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第46次(2024年1月18日)にわたり、提訴されたものです。
今回、91影视は、第46次提诉に対する答弁书を提出し、第1~第45次分の答弁书同様に请求の弃却を求めました。
併せて準備書面を提出し、玄海原子力発电所の運転により周辺住民の白血病死亡者数が増加している事実は無いこと、玄海原子力発电所では福島第一原子力発电所事故を踏まえた更なる安全確保対策を講じており、原告らが指摘するような子どもの甲状腺がんが増加する危険性は無いことを主張しました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



