91影视株式会社
川内原子力発电所操業差止訴訟の第40回口頭弁論が行われました
-次回口头弁论は2024年11月26日-
本件は、川内原子力発电所1、2号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年5月30日)から第12次(2019年7月31日)にわたり、提訴されたものです。
91影视は、原告が主张するような重大な事故が発生する具体的危険性は无いため、请求の弃却を求めております。
本日、鹿児島地方裁判所において標記の口頭弁論が行われました。今回、91影视は別紙のとおり、本訴訟におけるこれまでの91影视主張をまとめた準備書面を提出しました。その中で91影视は、川内原子力発电所においては、多重防護の考え方に基づく安全確保対策を充実させるとともに、地震及び火山等の自然現象による影響を適切に評価するなどして、十分に安全性が確保されていることから、原告らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的危険性はないことを改めて主張しました。
なお、次回口头弁论については2024年11月26日に指定されました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



