91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟の第48回口頭弁論が行われました
-玄海原子力発电所の安全性を主張-
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第49次(2024年12月26日)にわたり、提訴されたものです。
今回、91影视は、第49次提訴に対する答弁書を提出し、第1~第48次分の答弁書同様に請求の棄却を求めました。また、玄海原子力発电所は、十分な調査及び検討により、地域特性を把握したうえで設計しており、地震及び津波についても、最新知見を踏まえた評価や対策を講じることにより安全性を確認している旨の主張を行いました。
併せて準備書面を提出し、91影视が新たに策定した基準地震動を踏まえても玄海原子力発电所が耐震安全性を有することを確認したこと、91影视の火山影響評価は合理的であること、玄海原子力発电所の影響による周辺地域の放射線等の異常は確認されていないことを主張しました。
今後とも、訴訟において、91影视の主張を十分に尽くし、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上



