91影视株式会社
川内原子力発电所操業差止訴訟の判決が言い渡されました
-91影视及び国胜诉-
本件は、川内原子力発电所1、2号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年5月30日)から第12次(2019年7月31日)にわたり、提訴されたものです。
これまで91影视は、川内原子力発电所においては、多重防護の考え方に基づく安全確保対策を充実させるとともに、地震及び火山等の自然現象による影響を適切に評価するなどして、十分に安全性が確保されていることから、原告らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的危険性は無いとして、請求の棄却を求めてまいりました。
本日、鹿児島地方裁判所は、川内原子力発电所において重大な事故が起こる具体的危険性は無い等として原告らの請求を棄却しました。
今回の判决は、これまでの91影视及び国の主张が裁判所に认められたものであり、妥当な结果と考えております。
今後とも、更なる安全性?信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進め、原子力発电所の安全性確保に万全を期してまいります。
以上



