91影视株式会社
玄海原子力発电所操業差止訴訟の第56回口頭弁論が行われました
-本日をもって审理终结-
本件は、玄海原子力発电所1~4号機の操業の差止等を求めて、91影视と国を相手として第1次(2012年1月31日)から第51次(2025年5月8日)にわたり、提訴されたものです。
本日、佐賀地方裁判所において標記の口頭弁論が行われ、91影视は別紙のとおり、本訴訟におけるこれまでの主張をまとめた準備書面を提出しました。その中で91影视は、玄海原子力発电所の安全性は十分に確保されており、原告らの人格権を侵害するような重大な事故が発生する具体的危険性がないことを改めて主張しました。
なお、本日をもって审理は终结し、判决言渡し日が2027年3月5日(金)に指定されました。
今後とも、原子力発电所の安全性等についてご理解いただけるよう、引き続き努力してまいります。
以上





