再生可能エネルギーについて
- 住宅に太阳光発电设备を设置する场合も、接続検讨料は必要となりますか。
- 平成25年6月までに受给开始しなければ、平成24年度の买取条件(単価?期间)の适用を受けられないのですか。
- 认定発电设备に适用された买取条件が変更されることはありますか。
- 复数の再生可能エネルギー発电设备を设置した场合の买取条件(単価?期间)はどうなりますか。
- 高圧で电気の供给を受けている场所に、新たに低圧の発电设备を设置する场合、别引込みで全量売电することは可能ですか。
- 事业者が変更となった场合、买取条件は変更となりますか。
- 接続検讨(事前検讨)以降、事业者を変更することは可能ですか。
- 「接続契约」申込の段阶で、接続検讨(事前検讨)结果から、连系可能规模や工事费负担金が変更になる场合があるのですか。
住宅に太阳光発电设备を设置する场合も、接続検讨料は必要となりますか。
平成25年6月までに受给开始しなければ、平成24年度の买取条件(単価?期间)の适用を受けられないのですか。
认定発电设备に适用された买取条件が変更されることはありますか。
复数の再生可能エネルギー発电设备を设置した场合の买取条件(単価?期间)はどうなりますか。
子メーターを设置していただき、それぞれの発电设备の発电量が个别に计量できれば、それぞれの発电设备ごとに该当する买取条件(単価?期间)が适用されます。
个别に计量を行わず、それぞれの発电设备の発电量が区分できなければ、最も买取単価が低いものの买取条件(単価?期间)が适用されます。
高圧で电気の供给を受けている场所に、新たに低圧の発电设备を设置する场合、别引込みで全量売电することは可能ですか。
以下の条件を満たしていれば、别引込みでの全量売电は可能となります。
- 新规に设置する発电设备であること(既存设备の増设は不可)
- 电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法の认定设备であること
- 再生可能エネルギー発电设备の稼働とは関係のない相当规模の电力需要があること
- 91影视が検针、保守、保安等の业务のために立ち入ること容易に可能であること
- 保安上の支障がないこと
- 専用线に係る工事费については、専用线の引き込みを求めた事业者にて负担すること
(注)低圧供给を受けている场所に、新たに高圧の発电设备を设置する场合も同様の取扱いとなります。
事业者が変更となった场合、买取条件は変更となりますか。
买取条件は変更になりません。
国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。
接続検讨(事前検讨)以降、事业者を変更することは可能ですか。
可能です。
事业者を変更する场合、発电所名、発电场所、出力等を记载した、承継の内容がわかる文书(様式自由)に承継前后の事业者双方が押印の上、提出いただきますようお愿いいたします。
なお、国に対し、軽微変更届をおこなっていただく必要があります。
「接続契约」申込の段阶で、接続検讨(事前検讨)结果から、连系可能规模や工事费负担金が変更になる场合があるのですか。
接続検讨(事前検讨)では、原则として接続検讨料の入金确认时点の系统の状况及びその时点において「接続契约」申込済の他のプロジェクトが系统连系することを前提に検讨します。
「接続契约」申込时点で、より优先顺位の高い他のプロジェクトの连系など系统状况の変化や运用上の制约、その他の理由により、连系可能规模や工事费负担金が大幅に変更となる场合があります。
なお详细については
事业用再生可能エネルギー発电系统连系受付要领(435碍叠)を参照ください。
その他のご质问につきましては、資源エネルギー庁のHPをご参照ください



