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环境アセスメントの手続き

 环境影响评価法(一般ルール)及び电気事业法(発电所固有の手続き)に基づき、以下の规模要件に该当する発电所を建设する场合は、环境アセスメントを行うことになります。

対象事业规模要件

  第1种事业
(必ず环境アセスメントを行う)
第2种事业
(环境アセスメントが必要かどうかを个别に判断)
水力 出力3万办奥以上 出力2.25万办奥以上3万办奥未満
火力 出力15万办奥以上 出力11.25万办奥以上15万办奥未満
地热 出力1万办奥以上 出力0.75万办奥以上1万办奥未満
原子力 すべて
风力 出力1万办奥以上 出力0.75万办奥以上1万办奥未満

手続きフロー(第1种事业)

手続きフロー図