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九州本土の再生可能エネルギー発电设备に対する接続申込みの回答再开について


国の新エネルギー小委员会、系统ワーキンググループでは、これまでどのような议论がなされてきたのか。

  • 新エネルギー小委员会では、再エネの最大限の导入拡大にあたっての课题や固定価格买取制度が直面する课题などについて议论が行われています。第8回委员会(平成26年12月18日开催)では、系统ワーキンググループにおける接続可能量の算定结果、新たな出力制御システムを活用したバランスの取れた再エネの导入、固定価格买取制度の运用改善などについて検讨されました。
  • また、电力5社が接続申込みへの回答を保留する事态となったことを受けて、同委员会の下に、系统ワーキンググループが设置され、中立的な専门家による电力会社の接続可能量の検証、接続可能量の拡大方策等の审议がなされました。91影视は、第2回系统ワーキンググループ(平成26年10月30日开催)で「再エネの接続可能量の算定方法に関する考え方」、第3回系统ワーキンググループ(平成26年12月16日开催)で「再エネの接続可能量の算定结果」を报告しました。
  • このような议论を受けて、平成26年12月18日に国から「再生可能エネルギーの最大限导入に向けた固定価格买取制度の运用见直し等について」が発表され、今后の固定価格买取制度の运用见直しの方针が示されました。91影视では、これを踏まえ、回答再开に向けた対応をすすめていくこととしています。

固定価格买取制度の运用见直しの概要は。

运用见直しが予定されている主な内容は、以下のとおりです。

1. 新たな出力制御システムの下での再エネの最大限導入

  1. 出力制御の対象の拡大
    • 500办奥以上の太阳光と风力の事业者さまを対象としていた出力制御について、500办奥未満の太阳光?风力にも拡大
  2. 「30日ルール」の时间制への移行
    • 「年间最大30日までの无补偿での出力制御(1日単位)」から、「太阳光については年平均360时间相当まで、风力については年平均720时间相当までの出力制御(时间単位)」へ见直し
  3. 远隔出力制御システムの导入义务化
    • 远隔制御用のパワーコンディショナー等の开発を进め、导入を义务付け
  4. 指定电気事业者制度の下での接続拡大
    • 「指定电気事业者制度」の下で、接続可能量を超えて太阳光発电を受け入れる场合、「年间30日を超えた无补偿の出力制御」を前提に接続を可能とするよう见直し

2. 電源ごとの対応

  1. 地热?水力
    • 出力制御の対象とせず、接続(原则受け入れ)
  2. バイオマス
    • 新たな出力制御ルールに移行し、接続
  3. 风力
    • 各電力会社が既に設定している风力の接続可能量(九州は100万kW)に至るまでは接続(ただし、再エネ特措法施行規則改正後に接続契約を申込む場合は、新たな出力制御ルールに移行し接続)
    • 接続可能量を超过することが见込まれる场合は、指定电気事业者制度の活用を検讨。
  4. 太阳光(10办奥未満を含む)
    • 九州では、指定电気事业者制度の下で接続

指定电気事业者に指定されることでこれまでとどう変わるのか。

91影视は、平成26年12月22日、国から太阳光発电の指定电気事业者に指定されました。
これに伴い、以下のとおり変更となります。
なお、平成26年12月21日までに接続済み、または连系承诺済みの事业者さまには、新たな出力制御ルールが适用されることはございません。

対象 太阳光発电の出力制御ルール
省令改正前の接続済み、
连系承诺済み分(注)
500办奥以上…年间30日まで无偿で出力制御
500办奥未満…制御なし
省令改正(平成27年1月)以降の连系承诺分 500办奥以上…日数の制限なく无偿で出力制御
500办奥未満…日数の制限なく无偿で出力制御
(注)平成26年9月24日までに申込み済みの低圧分(敷地分割を除く)、平成27年3月31日までに申込みされる低圧10办奥未満(余剰买取)分を含む。

出力制御の时期や日数の见通しはどうか。

接続可能量を超过した申込み分に対しては、年间30日を超えた无补偿の出力制御を前提として、系统への接続が可能となりました。

91影视は、先に开催された国の第5回系统ワーキンググループ(平成27年3月4日开催)において、出力制御ルール及び出力制御见通しの算定结果の中间报告を行いましたが、その资料に算定中としていた一部の出力制御见通しを追记し、第10回新エネルギー小委员会(平成27年3月19日)で配布されました。
なお、その内容は、「九州本土の再生可能エネルギー発电设备に対する出力制御ルール及び出力制御见通しの提出について別ウィンドウ」をご覧ください。

调达価格决定时期の见直し内容は。

  • 固定価格买取制度の运用见直し案によると、太阳光発电の调达価格の决定时期について、「接続申込时」から「接続契约时」に変更されることとなっています。

    (注)设备认定または调达価格が変更となる変更认定が接続契约の缔结后に行われた场合は、当该认定时点の调达価格を适用
  • ただし、电力会社侧の理由により接続申込から270日を経过しても接続契约の缔结に至っていない旨の电力会社からの証明书があれば、当该期间が経过した时点(接続申込みの翌日から270日后の日)の调达価格が适用されます。
  • なお、本见直しは、平成27年4月1日以降の接続申込み案件から适用される见込みです。

これまで回答保留とされていた接続検讨(事前検讨)申込み中の案件について、平成26年度単価の适用を受けるにはどうすればよいか。

平成24年度、平成25年度に実施した「価格适用に係る救済措置」については、现在、関係箇所との调整をおこなっているところです。详细につきましては、调整完了次第、91影视ホームページ等において公表させていただく予定にしておりますので、もうしばらくお待ちください。

(参考)平成26年度调达価格の适用条件

以下の(1)および(2)の条件を満たしていること

(1)平成27年3月31日までに国の设备认定を取得していただくこと

(注)平成26年度中に认定を受けるための申请期限は、「平成27年1月30日(金曜日)」までとなっているため、ご留意ください。


(2)平成27年3月31日までに接続契约兼接続検讨(本検讨)のお申込をいただくこと

(注)低圧连系の场合は「太阳光発电からの电力贩売に関する申込书[低圧]」および技术検讨に関する资料を提出いただくこと(ご家庭用など低圧10办奥未満のお申込みについては、上记申込书にあわせ「电気ご使用申込书」のご提出をお愿いいたします。)

回答保留中の低圧10办奥以上の申込みを10办奥未満の余剰买取に変更する场合、平成26年度単価の适用を受けるにはいつまでに申请すればよいか。

  • 大幅な出力変更(マイナス20%以上かつマイナス10办奥以上)に该当する场合は、国の「変更认定日」と当初の「受给契约申込日」のいずれか遅い方の属する年度の调达価格が适用されますので、平成27年1月30日までの変更申请が必要です。
  • 大幅な出力変更に该当しない场合は、当初の「设备认定日」と「受给契约申込日」のいずれか遅い方の日の属する年度の调达価格が适用されますので、変更申请の期限はありません。
  • ただし、连系前までに国の変更认定を受けておく必要がありますので、国への変更认定申请につきましては、お早めの申请をお愿いします。
  • なお、低圧10办奥未満の余剰买取を対象とした出力制御の経过措置については、平成27年3月31日までのお申込みが必要となりますので、ご希望の场合はお早めに91影视への申込内容変更のお手続きをお愿いいたします。

    (注)91影视へのお申込みにあたっては、「太阳光発电からの电力贩売に関する申込书[低圧]」および技术検讨に関する资料にあわせ「电気ご使用申込书」のご提出をお愿いいたします。

イメージ

  设备认定日(当初) 受给契约申込日(当初) 変更申请日 受给契约変更申込日 変更认定日
平成26年11月20日 平成27年1月5日 平成27年2月20日 平成27年3月10日 平成27年4月?
ケース1 15.0kW 9.0办奥(マイナス6.0kW
ケース2 25.0kW 9.0办奥(マイナス16.0kW

(注)平成27年2月15日以降の出力変更は全て変更认定申请が必要となる前提で记载しております。

イメージ図

适用単価の取扱い

ケース1

10办奥未満の出力の减少で、大幅な出力変更(マイナス20%以上、かつマイナス10办奥以上)に该当しないため、调达価格は、当初の「(1)设备认定日」および「(2)电力会社への契约申込日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成26年度)の価格が适用されます。

(注)低圧10办奥未満の余剰买取のお申込みに対する出力制御対象外の扱いについては、平成27年3月31日までに「(3)电力会社への内容変更申込」を91影视へお申込みをいただく必要がありますのでご留意ください。

ケース2

大幅な出力変更となるため、「(2)電力会社への契約申込日」と「(4)変更认定日」のいずれか遅い方の日が属する年度(平成27年度)の価格が適用されます。平成26年度単価の適用を受けるためには、変更申請を平成27年1月30日以前に行い、平成26年度中に変更認定を受けていただく必要があります。

これまで回答保留となっていた申込みについて、すぐに検讨结果が返答されるのか。

  • これまで回答保留となっていた太阳光発电の申込み(平成26年11月末时点:约6.3万件)に対して、平成27年1月中旬よりダイレクトメール等により接続のために必要な条件をご提示し、申込み継続に関する意思を确认させていただきます。各事业者さまからの申込み継続の确认结果の集约が完了次第速やかに技术検讨を进めてまいります。
  • そのため、検讨结果の回答には一定の期间を要します。ご迷惑をおかけしますが、予めご了承いただきますようお愿いいたします。
  • なお、太阳光発电以外については、速やかに技术検讨を再开し、顺次、接続検讨结果を回答させていただきます。
  • ただし、上记によらず、上位系统対策が必要となる场合は、太阳光発电の事业者を含めて工事费负担金の确定に向けた调整(系统接続に必要となる対策概要、工期、及び工事费负担金を提示し、再度事业継続の意思を确认)を行いますので、工事费负担金の确定に时间を要することがあります。

回答が保留となっていた太阳光発电の申込みについて、今后同意书の提出が必要と闻いたが、どういった内容か。

太阳光発电については、指定电気事业者制度が适用されることから、年间30日を超えた无补偿での出力制御にご协力をいただけることを前提に、申込みの回答を再开いたします。
これに伴ない、出力抑制、必要な设备の设置等に応じていただく旨を事前に事业者さまから同意いただいたうえで、接続契约を缔结させていただくものです。
なお、同意书については、91影视から事业者さまへ技术検讨终了のご连络の际、提出をお愿いすることになります。

(注)提出していただく同意书は、91影视から送付いたします。

系统への接続にあたり、上位系统対策が必要となる场合、事业者との调整をどのように行うのか。

  • 最初に、平成27年1月中旬より太阳光発电の事业者さまに対し、ダイレクトメール等により接続のために必要な条件を事业者さまにご提示し、申込み継続に関する意思を确认させていただきます。
  • その后、申込みを継続される事业者さまおよび太阳光発电以外の事业者さまに対し、系统接続に必要となる対策概要、工期、及び工事费负担金を提示し、再度事业継続の意思を确认させていただいたうえで、工事费负担金の确定に向けた调整を行います。
  • 仮に调整段阶で辞退される事业者さまが発生した际には、増强工事の再设计や工事费负担金の再算定が必要となることがあります。この场合、必要に応じ変更后の工事费负担金を再度事业者さまにご提示させていただくことがありますので、ご留意ください。
  • このような调整を行い、最终的にご负担いただく事业者さまの工事费负担金を确定させていただきます。

解決されなかったかたは、お问い合わせください