「託送供给等约款」の认可申请を行いました
2020年7月28日
91影视送配电株式会社
「託送供给等约款」の认可申请を行いました
91影视は、本日、电気事业法第18条第1项(注1)にもとづき、「託送供给等约款(注2)」の変更认可申请を経済产业大臣に行いました。
今回の変更认可申请では、电気事业法施行规则第45条の21の2および第45条の21の5の规定による経済产业大臣からの通知(注3)および原子力発电における使用済燃料の再処理等のための积立金の积立て及び管理に関する法律附则第3条第3项の规定による积立ての终了にもとづく新たな料金率を别纸のとおり设定し、託送供给等约款を见直すことといたしました。
また、新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた経済?社会情势に配虑し、现行託送料金からの引上げ相当分の适用期间の始期および终期を1年间延期することといたしました。
変更认可申请をおこなった託送供给等约款については、今后、経済产业省等による审査を受けるものであり、今后の审査に真挚に対応してまいります。
注1:一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给及び电力量调整供给に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
注2:小売电気事业者や発电事业者等が、91影视の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたもの。
注3:電気事業法施行規則の規定において、賠償負担金および廃炉円滑化負担金の額については、経済産業大臣が各一般送配電事業者に対して通知し、一般送配電事業者は託送料金を通じて 回収することとされている。
以上



