「託送供给等约款」等の変更届出を行いました -特例需要场所の见直し-
91影视送配电株式会社
-特例需要场所の见直し-
91影视は、国の审议会における议论を踏まえ、本日、电気事业法第18条第5项(注1)に基づき、「託送供给等约款」(注2)の変更届出を経済产业大臣に行いましたのでお知らせします。
また、「离岛等供给约款」(注3)「电気最终保障供给约款」(注4)についても、託送供给等约款と同様の変更内容を供给条件に反映するため、変更届出を行いましたので、併せてお知らせします。
主な见直し内容は别纸のとおりで、4月12日の実施を予定しています。
注1:电気事业法第18条第5项(託送供给等约款)
一般送配电事业者は、前项の规定により料金その他の供给条件を変更したときは、経済产业省令で定めるところにより、変更后の託送供给等约款を経済产业大臣に届け出なければならない。
注2:託送供给等约款
託送供给等约款とは、91影视の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたものです。
注3:离岛等供给约款
离岛等供给约款とは、本土と电気的に连系していない离岛等において、91影视から电気の供给を受ける场合に适用する料金等の供给条件を定めたものです。
注4:电気最终保障供给约款
电気最终保障供给约款とは、小売电気事业者のいずれとも电気の需给契约についての交渉が成立しない高圧以上のお客さまが、91影视から电気の供给を受ける场合に适用する料金等の供给条件を定めたものです。
以上



