91影视

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「託送供给等约款」の认可申请を行いました -大规模需要への规律に関する规定等を反映-

2026年6月24日
91影视送配电株式会社
「託送供给等约款」の认可申请を行いました
-大规模需要への规律に関する规定等を反映-

 91影视は、国の审议会における整理を踏まえ、本日、电気事业法第18条第1项(注1)の规定に基づき、「託送供给等约款(注2)」の认可申请を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
 今回认可申请した託送供给等约款の実施时期は、今后、経済产业省の审査等を経て、2026年10月1日を予定しています。
 主な见直しの内容は、以下のとおりです。

1 大规模需要への规律に関する规定

  • 大规模需要の系统接続に係る手続期限の设定

     特别高圧の需要地点について、供给承诺から工事费负担金入金までの期限を3か月以内とし、期限が守られない场合には接続供给契约における当该地点の契约申込を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供给条件に反映します。

  • 大规模需要の技术検讨に係る再検讨を要する内容変更の扱い

     特别高圧の需要地点について、供给対策工事および技术検讨の结果に影响を及ぼす需要家都合による契约申込の不备または変更が発生した场合は契约申込を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供给条件に反映します。

2 発电等设备の契约申込における事业用地の使用権原提出の要件化

 非贵滨罢/非贵滨笔电源について、発电量调整供给契约申込时に事业用地の使用権原を証する书类を连系承诺から2か月以内に提出することを要件とし、提出されない场合は连系予约を取り消すことが整理されたことを踏まえ、供给条件に反映します。

(注1) 電気事業法第18条第1項

 一般送配电事业者は、その供给区域における託送供给等に係る料金その他の供给条件について、経済产业省令で定める期间ごとに、経済产业省令で定めるところにより、託送供给等约款を定め、経済产业大臣の认可を受けなければならない。当该期间中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

(注2) 託送供給等約款  

 91影视の送配电设备を利用する场合の料金等の供给条件を定めたもの。

以上