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混雑缓和希望者提起による系统増强プロセスの実施状况

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  • 系统连系希望者は、ローカル系统へのノンファーム型接続适用により、系统混雑时の出力制御を前提に、系统増强を待つことなく连系が可能となっている。なお、系统増强については、一般送配电事业者及び配电事业者が费用便益评価(注1)を基に系统増强の実施を判断することとなっている。
  • 混雑缓和希望者提起による系统増强プロセス(以下「混雑缓和プロセス」という。)とは、一般送配电事业者及び配电事业者の费用便益评価を基に増强実施の判断がなされなかった(注2)ローカル系统に対して、混雑缓和希望者の提起により系统増强をおこなうプロセスであり、増强対象区间に连系する追加混雑缓和希望者を募り、増强工事を进めることを基本とする。
 注1 発电等设备の设置に伴う电力系统の増强及び事业者の费用负担等の在り方に関する指针の「5.増强等の计画によるローカル系统の増强等に係る费用负担の在り方及び増强规律」に记载の费用便益评価
 注2 费用便益评価の结果、増强による便益(叠)が费用(颁)を下回る(叠/颁<1)场合
  • 混雑缓和プロセスの概要や手続きにつきましては、电力広域的运営推进机関(以下「広域机関」という。)が、「业务规程第96条の2の规定に基づく混雑缓和希望者提起による系统増强プロセスの実施に関する手続き等について」を定め、公表しております。



  • 混雑缓和プロセスの基本的な进め方(流れ)は、次のとおりです。
電源接続案件一括検討プロセスの流れ(概要)

现在开始している混雑缓和プロセスはありません。

対象
エリア
対象
设备名
プロセス
开始日
募集 応募申込 募集结果
通知
补偿契约缔结 详细検讨 工事费
负担金
缔结
工事费
负担金
支払
プロセス完了 同一区间への再度申込み 备考
申込可否
受付
开始日
受付
缔切日
件数 通知日
(予定)
通知日
(予定)
回答日
(予定)
回答
件数
缔切日
(予定)
缔切日
(予定)
完了日
(予定)
件数 完了
状况
再开时期(予定)
例A ○○线 ●年
●月●日
実施 ●年
●月●日
●年
●月●日
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
(补-1) 当分不可
●年●月顷再开
例B ○○
変电所
●年
●月●日
実施 ●年
●月●日
●年
●月●日
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
(产-1) 当分不可
●年●月顷再开
例C △△线 ●年
●月●日
省略 ●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
(补-2) 当分不可
●年●月顷再开
例D □□线 ●年
●月●日
省略 ●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
(补-2) 当分不可(注)
●年●月顷再开
例E ××
変电所
●年
●月●日
省略 ●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
●年●月
●旬顷
(产-2)

(注)范囲缩小により増强されなかった范囲は除く。

<プロセス完了状况>

(补-1):募集を「実施」した上でプロセス「成立」で完了した場合
(补-2):募集を「省略」した上でプロセス「成立」で完了した場合
(产-1):募集を「実施」した上でプロセス「不成立」で完了した場合
(产-2):募集を「省略」した上でプロセス「不成立」で完了した場合

混雑缓和プロセスの各お申し込みに必要な书类

  • 事前照会申込み
  • 概要検讨申込み

    事前照会回答书(写し)
  • 开始申込み

    概要検讨回答书の表纸(写し)
    负担可能上限额申告书(募集省略の场合は不要)
  • 応募申込み

    负担可能上限额申告书
  • 混雑缓和プロセスに参加した电源は、当该混雑缓和プロセスにより増强をおこなった系统においても、ノンファーム型接続として取り扱います(ファーム型接続への変更はありません。)。
  • 混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において、系統混雑が緩和されたとしても、増強完了後の系統状况変化(需要の変化、他の電源の連系など)により、系統混雑の状况が変化する可能性があります。また、当該混雑緩和プロセスにより増強をおこなった系統において混雑に伴う出力制御をおこなう場合であっても、出力制御ルールにおける取扱いに変更はなく、当該混雑緩和プロセスに参加した電源が、参加しなかった電源より有利に取り扱われることはありません。
  • 混雑缓和プロセスに参加した电源は、当该混雑缓和プロセスによる増强をおこなわなかった他のローカル系统や、基干系统の混雑に伴う出力制御をおこなう场合も、出力制御の対象となります。また、需给制约による出力制御の取扱いは変わりません。
  • 混雑緩和プロセス適用可能系統を運用する一般送配電事業者及び配電事業者は、混雑緩和プロセスの开始申込みをおこなった混雑緩和希望者及び応募をおこなった追加混雑緩和希望者(以下「混雑緩和希望者等」という。)が、広域機関の送配電等業務指針等に違反した場合その他当該プロセスの公平性又は透明性を阻害する行為などをおこなった場合は、当該混雑緩和希望者等を当該混雑緩和プロセスから辞退したものとして取り扱います。
  • 一般送配电事业者、配电事业者及び広域机関は、混雑缓和希望者等が提出した资料を混雑缓和プロセスの遂行及び当该混雑缓和プロセス完了后の系统増强工事以外の目的で使用いたしません。なお、同资料については混雑缓和希望者等へ返却しないものとします。

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